【障害】合理的配慮が断られた場合はどこに相談すればいいのか

発達障害

このテキストの目的

合理的配慮について障害のある人から「どこに相談すれば良いかわからない」という相談を受けることがある。調べてみてもどういうルートで合理的配慮を受ければいいかわからないことが多いので調べたことをメモしておく。

合理的配慮とはなにか

合理的配慮とは「障害のある人が障害のない人と平等に社会に参加できるようにするために必要かつ適切な変更や調整を行うこと」である。具体的には車椅子利用者のためにスロープを設置したり、手話通訳者や筆談の手配をすること、学校における点字教材や音声教材の提供、視覚障害者への音声案内の充実などがある。

2024年4月1日から民間事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化され、一般的な店(スーパーマーケットや本屋など)、映画館といった施設でも障害者からの依頼があれば合理的配慮を提供する義務が生じる。しかし、障害者が合理的配慮の提供を求めてもどのようなプロセスで依頼すれば良いのかわからないことが多い。

どのように相談すればいいのか

基本的な流れとしては、障害者側が「このような配慮が欲しい」という意志を事業者(会社や学校、店舗)に明確に伝える必要がある。この依頼はどのような形でも構わないがメールや手紙を書くなど記録に残る形で提出することが好ましい。カスタマーサポートセンターのようなところにメールを送ったり店舗のウェブサイトの問い合わせホームから連絡を取るのが良いのではないか。

これを受けて事業者側が提供可能な配慮について検討することになる。この時点で事業者側は障害者側の依頼に対して「過度な負担にならない範囲」で「必要かつ合理的な配慮」を行う義務が生じるので障害者側に何も対応しないことは違法となる。そして、事業者側が合理的配慮を提供し、それに障害者側が納得した場合に「合意形成ができた」とみなされる。

合理的配慮の提供が断られた場合はどうすればよいか

しかし、多くの場合は合理的配慮がスムーズに行われることはなく、合理的配慮の提供が断られても相談する窓口がわかりにくい。

まず、地方自治体に設置されている「障害者差別解消支援地域協議会」にどのような事業者にどのような対応をされたかを連絡し、相談することが挙げられる。この協議会からアドバイスを受けて事業者に対して再交渉を行うと合理的配慮の提供がスムーズに行くかもしれない。しかし、障害者差別解消支援地域協議会に法的な権限はなくあくまでも問題解決を支援する役割を担うだけである。

もし、この段階でも解決しないようなら、法務局の人権擁護機関に相談することが考えられる。人権擁護機関では「相談・あっせん」「事実の調査」を行い、必要なら「事業者への勧告」を行うことができる。この勧告にも法的な拘束力はないが、事業者に社会的に責任を喚起し、合理的配慮の提供の改善を促す効果があると考えられる。

これでも問題が解決しない場合は裁判に訴えることも考えられる。しかし、この場合はかなり時間や労力がかかるためあまり現実的とは言えない。

この先、行政などに求めたいこと

基本的な流れは上記の通りであるが、合理的配慮の提供は基本的に障害者と事業者の1対1となる。障害者の立場が圧倒的に弱く、個別に合理的配慮の提供を依頼することが難しい。事業者に相談する前にアドバイスを行ったり、合理的配慮の提供について代理的に放送するような行政機関があってもよいのではないかと一障害者としては考える。

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